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「保証金」は何のための費用?スカイ工法代理店の加盟条件に「50万円以上の保証金が必要」としている理由

「保証金」は何のための費用?スカイ工法代理店の加盟条件に「50万円以上の保証金が必要」としている理由

新しい事業の開発、代理店・フランチャイズの加盟などには必ずと言っていいほど「保証金」や「加盟金」などの、「初期費用」の問題が絡んできます。サーモバリアのスカイ工法代理店に加盟する際にも「保証金」は必要になるのですが、そもそも「保証金」とはどの様なお金なのでしょうか?

本記事では「保証金」や「加盟金」とはどのようなお金なのか、またスカイ工法代理店でのそれぞれのお金の使い道や条件などについて解説します。

「保証金」とは?

保証金とは、代理店加盟企業から営業本部に支払うお金が滞った場合に「一時支払金」として営業本部が使用できるお金のことです。代理店に加盟している企業が商品の販売・施工を行う際には、「業務サポート」「商品購入」などの理由で営業本部に金銭の支払いが発生します。その金銭の支払いが滞った場合に補填として使われるお金を「保証金」と言います。

保証金は、契約内容によっては「一時的に使用された場合、元の金額になるように充当する」という条件の場合もあります。代理店への加盟を検討の際には一度契約内容を確認しておくと良いでしょう。

代理店制度における、加盟金と保証金の違いとは?

代理店の加盟時には、よく「加盟金」「保証金」の二種類が求められることがあります。それぞれ別の内容になるので必ず確認するようにしましょう。大きな違いとしては、「加盟金」は基本的に返金されることはありません。対して「保証金」は条件によって返金される場合がある。という違いです。前項でも述べた様に、「保証金」の用途は営業の本部への支払いが滞った際に営業本部が補填の為に使用するお金です。支払いが滞ったりしなかった場合には解約時に返金されることが多いです。

サーモバリアのスカイ工法代理店制度では、「加盟金」は0円、「保証金」が50万円以上と設定しています。さらに支払いが滞ったりしなければ「保証金」については解約時に返金されるので、結果として支払っている初期費用はナシというシステムになっています。

  • スカイ工法代理店制度への「加盟金」…… 0円
  • スカイ工法代理店制度への「保証金」…… 50万円以上(ただし補填等がなければ、解約時に全額返金)

スカイ工法代理店制度の「保証金」について詳しく知る

スカイ工法代理店制度では、登録した際に運営会社である株式会社ライフテックに「保証金」として「50万円以上」を用意しなければなりません。ただしそれには理由があります。

弊社の「保証金」とは、弊社がサーモバリアの製造・仕入れに必要な費用を前もって預かることで、預かっている保証金分は加盟店の方々に必ず提供できるようにする(=加盟店の方々が、サーモバリアの仕入れができない、といった事態をなくす)ためのお金です。そのため、保証金分のサーモバリアは必ず仕入れができるようになっています。

もし保証金制度がない場合、他加盟店企業の大規模発注や会社の経営状況悪化によってサーモバリアの仕入れが困難になってしまうと、加盟店の方にご迷惑をおかけしてしまう可能性があります。そのような事態になるようでは加盟店の方々に安心して活動いただけないため、保証金分の仕入れは必ずできるように担保しております。

ただし注意いただきたい点があります。それは保証金として預けた金額以上の発注はお受けすることができません。100万円の保証金があればその金額分の仕入れが可能となりますが、500万円分の仕入れをしたい場合は500万円以上の保証金が必要となります。保証金はデポジット金と同じ扱いですので、保証金以上の仕入れは不可となっております。

サーモバリアの「保証金」についてよくあるご質問

質問1.「保証金の金額は、変更可能ですか?」

保証金の変更は可能です。保証金の金額は、その時の会社やお仕事の状況に合わせて変更が可能です。たとえば「大規模工場の仕事を受注できたので、サーモバリアを1000万円分仕入れたい!」という場合は、保証金をその分ご用意いただく必要があるため、今お預かりしている金額に追加していただき保証金額を変更できます。

質問2. 「契約が入った時のみ、一時的に保証金を増額したいんですが...」

一時的な保証金の増額も可能です。たとえば、「1000万円の工事を請け負ったため、保証金をその時期のみ上げたい」という場合なら、その月のみ「保証金を1000万円」に設定できます。そのお仕事が終わり次第、保証金を減額いただき、平常時の仕入れ額に応じて調整することが可能です。

質問3. 「ロイヤリティ(特許工法の使用料)は発生しますか?」

ロイヤリティ(特許工法の使用料)は発生しません。代理店に加盟いただくと特許工法を使用いただけますが、上述した「保証金」以外に、特許使用料をいただくことはありませんのでご安心ください。

参考記事:サーモバリアスカイ工法代理店制度のご紹介

「保証金」以外に、スカイ工法代理店制度に加盟するための条件とは?

「保証金」以外に、スカイ工法代理店制度に加盟するための条件がいくつかあります。主な条件については、以下のとおりです。

  • 条件1 自社または協力会社で施工ができること
  • 条件2 原則、建設業許可票を保有していること(※500万円以上の工事の場合、必須となります)
  • 条件3 社内にサーモバリアの窓口となる専任の担当者を必ず1名設定
  • 条件4 50万円〜の保証金が必要

それぞれの内容には明確な意図がありますので、しっかりと把握したうえで加盟のご相談をいただけると嬉しいです。各条件については以下の記事で詳しく解説しております。

関連記事:サーモバリア代理店への加盟条件に「自社または協力会社で施工ができること」としている理由

関連記事:建設業許可票は絶対に必要?サーモバリア代理店になる上で「建設業許可票を保有していること」を必須としている理由

関連記事:代理店加盟条件に「窓口となる専任の担当者を必ず1名設置する」を設けている理由って?

まとめ

サーモバリアスカイ工法代理店として活動するには、保証金50万円を用意する必要があります。ただし「加盟金」や「初期費用」などはかかりません。(※営業研修、営業ツール、施工研修の費用が別途必要になります。)

保証金はあくまで一時的に弊社が預かる「預り金」となるので、契約解除時には「全額返金」となります。初期費用をほぼかけずに、新規事業をスタートしたい!という方は、弊社の代理店制度をご検討いただけますと幸いです。

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桜井 宏樹

営業として、日々さまざまな会社にサーモバリアの遮熱効果や施工事例をご紹介しております。セミナーを通じて、参加者の皆様にサーモバリアの良さを知っていただき、また「実演」で見ていただき、社会から必要とされる背景なども詳しくお伝えできればと思います。

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