1. HOME
  2. スカイ工法代理店とは?早わかりブログ
  3. 建設業許可票(金看板)とは?保有するメリットから取得までのステップについて詳しく解説。

建設業許可票(金看板)とは?保有するメリットから取得までのステップについて詳しく解説。

建設業許可票(金看板)とは?保有するメリットから取得までのステップについて詳しく解説。

国土交通省は、請負代金額が1件あたり500万円以上の工事を請け負う場合、「建設業許可票(通称、金看板)を保有する必要がある」と定めています。

弊社の商品である「サーモバリアスカイ工法」も建物へ施工する場合、請負金額が高額(数百万円〜数千万円規模)になるケースも少なくありません。そのためスカイ工法代理店が建設業許可票を取得していないと、工事の大半を受注できなくなる恐れがあるため、スカイ工法代理店制度では、加盟条件のひとつに「建設業許可票(金看板)を保有していること」としています。

では建設業許可票(金看板)を取得するには、どのようなステップを踏む必要があるのでしょうか?そこで本記事では、建設業許可票(金看板)の意味・取得するメリットを踏まえた上で、取得までのステップについて詳しく解説します。また以降では「建設業許可票」ではなく「金看板」として記載します。

金看板とは?

これから建設業を始める方の中には、「金看板を用意することで、どんなメリットがあるのだろう……?」と疑問を持たれている方もいるのではないでしょうか?まず最初に、金看板についてや、取得のメリットについてご紹介します。

  • 金看板とは?
  • 金看板を取得するメリットとは?

金看板とは?

※画像引用元:各種許可票作成なら 金看板のエクセレント

金看板とは、正式名称「建設業許可票」の略称です。建設業許可票とは、建設業に携わる企業が、工事施工を営む際に必要な許可票のことであり、工事現場や営業所の外に設置して使用します。建設業法において、金看板は営業所または現場の分かりやすい場所に設置する義務があり、違反すると10万円の過料が課されてしまうので注意しましょう。

公共工事に入札する場合は、「金看板の取得を、指名願い(入札参加資格審査)に参加するための第一要件」としているケースが多いため、入札審査に必要な添付資料として使用することがあります。

また金看板は、建設業法に基づき国土交通大臣または都道府県知事から交付された「建設業許可通知書」に基づいて、自社で作成します。金看板のサイズは「縦35cm以上、横40cm以上」と定められているので、ルールに基づいて作成しましょう。(※自作が難しい場合は、専門の看板業者に作成を依頼しても問題ありません。)

参考記事:建設業許可証と許可票(看板)の違いについて(建設業許可サポートオフィス)

金看板を取得するメリットとは?

最大のメリットは、金看板を取得することで、請負金額500万円以上の工事を受注できるようになります。しかしながら500万円以下の工事でも、時と場合によっては元請け会社から「金看板の取得」を求められることもあるので注意してください。

そのためあらかじめ金看板を取得しておけば、500万円以上の工事の依頼が来た際にも、問題なくスムーズに受注および工事の実施ができるでしょう。さらに金看板を取得していることによって、企業の信用・信頼度が向上するため、請負工事の契約・受注率のアップにも役立ちます。

参考記事:一人親方でも建設業許可の取得は可能?メリット・デメリットや条件、必要書類を紹介 !(労災センター共済会)

金看板の取得方法

金看板の取得には「5つの要件」を満たした上で、申請手続きを取る必要があります。では申請手続きにはどのようなステップを踏む必要があるのでしょうか?本項目では、金看板の取得に必要な要件を踏まえた上で、手続きの流れについて紹介します。

  • 取得に必要な「5つの要件」を満たしておく
  • 自社がとる許可の種類を決めておく
  • 申請書を作成する
  • 申請窓口に「申請書」を提出する
  • 許可通知書が受理される

取得に必要な「5つの要件」を満たしておく

金看板を取得するには、以下の許可要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいる
  2. 専任技術者(専技)を、各営業所ごとに設置している
  3. 請負契約に関して誠実性を有している
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎、または金銭的信用を有している
  5. 欠格要件等に該当していない

経営業務の管理責任者とは、建設の経営を5年以上経験しており、経営業務の管理を適正に行うことができる人物のことです。管理責任者になるには、建設業において会社役員、または個人事業主として合計5年以上の経験が必要となります。

次に専任技術者とは、業務について専門的な知識や経験を有する人物のことです。その他にも、金看板を取得するには「建設業許可の取り消しから、5年を経過していない」、「自己破産者で、復権を得ない者」など、欠格要件等に該当してしないことが条件として定められています。

専任技術者になるためには、建設業法施行規則第1条に定められた指定学科への卒業、及び業種に係る実務経験が必要です。専任技術者として認められるために必要な指定学科・実務経験については、国土交通省の指定学科一覧で紹介されているので、こちらをご覧くださいませ。

弊社のスカイ工法代理店制度であれば、経営業務に携わる管理責任者と専任技術者は、同一人物でも問題ありません。金看板を取得する際に必要な要件への詳細については、国土交通省のウェブサイトにある「許可の要件(国土交通省)」にて詳しく紹介されていますので、取得申請する前に一度目を通しておきましょう。

参考記事:国土交通省|許可の要件
参考記事:建設業許可の要件(条件)とは?わかりやすく説明します!(建設業許可申請サポート)
参考記事:一人親方でも建設業許可の取得は可能?メリット・デメリットや条件、必要書類を紹介 !(労災センター共済会)
参考記事:指定学科一覧(国土交通省)

自社がとる許可の種類を決めておく

金看板は、営業所の所在地、業種によって区分が異なるため、まずは自社が取得する「許可の区分」を決める必要があります。営業所の所在地によって異なる許可の区分と業種ごとの区分の種類は、以下のとおりです。

許可の区分

  • 知事許可……営業所が同一の都道府県にのみ存在する場合
  • 大臣許可……営業所が、2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合

業種ごとの区分

  • 特定建設業……下請けに4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上で出す場合(※下請けに出さず、自社で全て施工する場合は問題ありません)
  • 一般建設業……大規模な工事を受注する予定がない。または、下請け工事しか請けない場合など。

知事許可は、営業所がある都道府県の知事、大臣許可は国土交通大臣に許可を申請します。

さらに建設業許可の取得には、業種ごとの区分を決める必要があります。業種は下請けに発注する金額で異なるので、まずは元請業者として大規模な工事を受注する予定があるか確認しておくことが大切です。

もし「下請けに4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上で契約する」という場合であれば、特定建設業許可を選びましょう。特定建設業許可を取得することにより、発注者から大きな規模の工事を受注して、元請となることができます。

その一方で、「下請け工事しか請けない」または「大規模工事は受注しない」ということであれば、一般建設業許可を選んで問題ありません。一般建設業許可を取得すると、金額の制限を受けることなく、許可を受けた業種全ての建設工事を受注できるようになります。弊社のスカイ工法代理店制度であれば、許可区分は一般建設業許可で問題ありません。

その他にも、建設業許可を取得する際には、建設工事の種類ごと(業種別)に行う必要があるので注意しましょう。建設工事は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の建設工事に分かれており、合計29業種の種類に分類されています。

弊社のスカイ工法代理店制度の場合、業種区分は屋根工事に関連する業種(一般建設業、屋根工事、塗装工事、防水工事、板金工事など)の取得があれば問題ありません。

「建設業許可を取得したいけど、自社の業種区分がわからない……」という場合は、行政書士に相談する方法をおすすめします。そもそも申請は自社でも可能ですが、一般的には行政書士に依頼するケースが多いです。行政書士に相談することで、申請の際に必要な要件などを教えてもらえるので、スムーズな申請が可能となります。

参考記事:建設業許可の申請手順をわかりやすく!最短ルートで取りたい方必見!(建サポ)
参考記事:建設業許可における専任技術者とは(大崎行政書士事務所)
参考記事:許可の区分(建設業許可申請サービス滋賀)
参考記事:建設業許可とは?取得要件や種類、必要な手続きをわかりやすく解説(freee)

申請書を作成する

画像引用先:建設業許可の申請手順をわかりやすく!最短ルートで取りたい方必見!(建サポ)

許可の申請には、国が用意している建設業許可申請の書式を使用して、申請書を作成する必要があります。申請に必要な提出書類は、主に以下のとおりです。

  • 専用の申請書類一式(様式)
  • 役所などが発行する公的証明書
  • 各種確認書類

申請書類を提出する際には、申請書類に記載されている内容に、虚偽や誤りがないことを証明するために、役所・法務局などの公的機関が発行する証明書(※登記されていないことの証明書、身分証明書、履歴事項全部証明書など)を、一緒に添付する必要があります。

参考記事:建設業許可の申請手順をわかりやすく!最短ルートで取りたい方必見!(建サポ)

申請窓口に「申請書」を提出する

申請書類がすべて用意できたら、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)に許可申請書と添付書類を提出しましょう。許可行政庁の申請窓口は、各地方によって提出先が異なります。提出先の許可行政庁は、国土交通省の「許可行政庁一覧表」を参考にしてください。(※提出先の担当部署は、許可区分の違い(知事許可、大臣許可)によって異なるので注意が必要です)

申請方法は、一般的には直接窓口に書類を持参する「窓口申請」を行いますが、ここ数年は郵送での申請が可能な自治体も増えてきました。またなかには「原則、郵送での申請をお願いしている」という自治体もあります。各自治体に合わせて申請を行いましょう。

参考記事:許可申請の手続き(国土交通省)
参考記事:建設業許可の申請手順をわかりやすく!最短ルートで取りたい方必見!(建サポ)

許可通知書が受理される

書類審査が無事完了し、許可取得が認められれば、建設業許可通知書が受理されます。この通知書は、紛失しても再発行出来ないので、大切に保管しましょう。建設業許可通知書が受理されれば、申請者は許可業者として通知書に書かれた許可番号や有効期間を元に「金看板」を作成することが可能です。

参考記事:建設業許可の申請手順をわかりやすく!最短ルートで取りたい方必見!(建サポ)

まとめ

金看板を取得するまでのステップは、主に以下のとおりです。

  • 取得に必要な「5つの要件」を満たしておく
  • 自社がとる許可の種類を決めておく
  • 申請書を作成する
  • 申請窓口に「申請書」を提出する
  • 許可通知書が受理される

これらのステップを踏むことによって、請負金額500万円以上の工事、または下請けに4,000万円以上の金額を支払う場合に必要な「金看板」を取得できます。ぜひこのステップに沿って、金看板を取得してみてください。

最後に...

この記事を読んでくださっている建設業者の方々は、これから金看板を取得しようとされている方々かと思います。その方々に、少しだけ弊社の代理店制度を知っていただきたいです。

弊社は工場・倉庫の屋根にサーモバリアと呼ばれる遮熱材を特許工法である「スカイ工法」で施工して、夏の暑さ対策や冬の寒さ対策を行なっています。これにより、工場・倉庫の作業環境の改善(夏は涼しく、冬は暖かく)はもちろん、光熱費の削減や、SDGsへの貢献につながると、多くの企業からご依頼をいただいております。

弊社の代理店制度には、すでに多くの建設業の企業様が加盟してくださっており、活躍しております。しかし現状、私たちだけでは全国からの需要に対応することができません。そのため、金看板を取得した建設業の方々に、ぜひ弊社の事業を知っていただき、弊社の代理店制度に加盟いただけないか?と思っています。

そして弊社の代理店制度の加盟条件のひとつには「原則、建設業許可票(金看板)を保有していること。」があり、この記事を読んでくださっている方々は、近々その条件を満たす方々でしょう。

今すでに、多くの企業から代理店制度に加盟していただいておりますが、まだまだ「サーモバリア スカイ工法」を全国に普及させるには足りないのが現状です。金看板を取得した方々で「これからどうやって仕事を取っていこう?」「新規事業の種を見つけておきたい」「アップセルやクロスセルにつながる商品を見つけておきたい」という方々は、ぜひ一度弊社の制度をご覧になっていただけると嬉しいです。

また代理店制度についての説明会も、月に1~2度、オンライン開催しておりますので、ぜひご参加ください。

この記事のURLをコピーする
桜井 宏樹

営業として、日々さまざまな会社にサーモバリアの遮熱効果や施工事例をご紹介しております。セミナーを通じて、参加者の皆様にサーモバリアの良さを知っていただき、また「実演」で見ていただき、社会から必要とされる背景なども詳しくお伝えできればと思います。

関連記事

お問い合わせCONTACT

お問い合わせ

お気軽にご相談・
お問い合わせください。
【受付時間】9:00~17:00 【定休日】土・日・祝日

カットサンプル・カタログ請求

無料でカットサンプル、カタログをお送りさせて頂きます。24時間専用フォームにて受付を行っております。
お気軽にお申し込みください。

メールマガジンの登録はこちら

遮熱に関する様々な情報を配信します。