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建設業で起業しよう!起業の方法・必要な準備。そしてサーモバリアスカイ工法の代理店制度についてご紹介

建設業で起業しよう!起業の方法・必要な準備。そしてサーモバリアスカイ工法の代理店制度についてご紹介

「さあ、起業するぞ!」と決意してから、実際に建設関連業者として事業を開始するまでには様々な準備が必要です。

たとえば、書類の準備だけでなく、場所の準備、資材・機材の準備、人の準備、お金の準備、顧客の準備などなど。やらないといけないことは山積みです。そんな「さあ、起業するぞ!」と決意をされた起業家に向けて、少しでも準備がスムーズに進むよう、建設業での起業のイロハをまとめました。参考になれば幸いです。

建設業で起業する前に、押さえておきたいポイント

建設業で独立し事業を継続するためには、お客様に自社のサービスを選び続けてもらう必要がありますね。そのためには、職人として技術を磨くだけでなく、集客施策を行う、会計や財務を学ぶ、など様々な勉強と経験が必要です。「いつか起業したいけど、実績がなくて不安……」という場合は、まずは企業で働いて経験や実績を積んでから事業をスタートすると良いでしょう。その経験が、集客力、技術力、経営力を身につけるきっかけになるかもしれません。

とはいえ、実績を積むには時間や労力がかかりまね。そこで、少しでも早く力を付けたいというのであれば、建設業で役立つ資格を取得することも一つの手と言えるでしょう。建設業の仕事に役立つ資格は、例えば以下の2つがあります。

  • 土木施工管理技士……大規模工事を扱う現場監督になるために、必要な国家資格のこと。
  • 建築士……建物の設計・工事管理を行うために必要な資格のこと。

土木施工管理技士を取得すると、建設工事に欠かせない施工計画の作成、工程管理、品質管理などの業務に携わることができます。また建築士の資格を取得すれば、自らの設計をもとに建築現場で指揮・監督などの業務を行うことも可能です。しかし建築士の資格を取得するためにはかなりの勉強時間が必要になるため、大学や専門学校で学び、取得する方が多いです。

資格を取得することで、知識は確実に増えますし、独立した際に相手からの信頼度も変わってくるでしょう。受注率のアップも見込めるかもしれません。独立後に仕事が忙しくなると、資格の勉強をする時間がとれなくなる可能性があるので、できれば起業する前に資格を取得しておくことをおすすめします。

建設業で起業する方法

建設業で起業し事業を作る方法には、主に3つの手段があります。個人事業主(一人親方)で開業する方法、会社を設立する(法人化)方法、個人または法人で開業しフランチャイズへ加盟する、といった方法です。まずは、建設業で起業する方法について、それぞれ詳しく解説していきましょう。

  1. 個人事業主として開業する
  2. 会社を設立する(法人化)
  3. フランチャイルズに加盟する

個人事業主として開業する

建設業で起業する方法には、個人事業主(一人親方)という形で開業する方法があります。個人事業主とは、法人を設立せず、個人で事業を行う人のことです。

一人親方は、主に従業員を雇わずに自分1人のみ、または家族だけで大工・型枠・左官・クロス張りなどの工事を請け負うケースが多いです。ただし一人親方のなかには、仕事が軌道に乗ってきたタイミングで、法人化(いわゆる「法人成り」)し、従業員を数人ほど雇うケースも少なくありません。

従業員を雇う場合であれば、売上が入金されるより給料の支払いが先になる可能性が高いので、事前に「人数×3ヵ月分」の給料分の資金を用意しておくと安心です。

参考記事:建設業を起業・開業する方法は?独立する準備や失敗を防ぐコツを解説(マネーフォワード クラウド会社設立)

会社を設立する(法人化)

建設業の独立開業には、会社を設立する(法人化する)方法があります。法人化とは法人を設立して、その法人組織の中で事業を引き継いで行っていくことを意味します。法人化には、株式会社、合同会社などの種類があります。

画像引用:会社設立時に知っておくべき「株式会社」と「合同会社」の違いとメリット・デメリット(freee)

それぞれの意味は、主に以下のとおりです。

  • 株式会社……出資者(株主)と経営者が、同じまたは異なる人で構成されている。
  • 合同会社……出資者と経営者が、同じ人物である。

株式会社と合同会社の違いは、出資者と経営が分離可能かどうかで異なります。そして開業にかかる費用は、合同会社よりも株式会社の方が高くなります。

法人化して従業員を雇用する場合は、社会保険や労働保険の手続きが必要となり、個人事業主と比べると、資金や手続きが必要です。会社を設立すると大変なことは多いものの、法人になると社会的な信用を得られやすかったり、資金調達を行いやすかったりといったメリットが受けられます。

個人事業主or法人として開業してフランチャイズに加盟する

画像引用先:フランチャイズオーナーとは?仕事内容や年収、なる方法まで解説(独立開業成功のレシピ)

「起業したいけど、開業資金を十分に用意できない」という場合であれば、フランチャイズを活用した開業方法を選ぶのもひとつの手です。フランチャイズとは、本部と加盟店が契約を結び、加盟金やロイヤルティーを支払うことで、商品・サービスの使用権・販売権の獲得、経営サポートなどを受けられる仕組みのことです。

フランチャイズに加盟することで、すでにある商品・サービスを利用して事業を開始できるので、商品開発コストなどがかからず、費用を抑えて新規事業をスタートできます。

建設業での起業に必要な準備・手続き

建設業で独立開業する場合、起業方法(個人事業主・法人化・個人or法人で独立しフランチャイズ制度を活用)に合わせて必要な手続き・準備をしなければなりません。本項目では、建設業で起業する時に必要な準備・手続きについて紹介します。

  • 開業に必要な書類の提出
  • (フランチャイズ制度を活用する場合)本部と契約を締結する
  • 資本金の用意
  • 建設業許可票を取得しておく

開業に必要な書類の提出

建設業で起業する場合、税務署などの機関に必要書類を提出します。提出に必要な書類は、個人事業主か法人かによって異なるので注意しましょう。

(個人事業主)

  • 開業届の提出……個人事業主として申告・納税することを税務署に知らせることができる書類のこと。
  • 青色申告承認申請……青色申告にすると、赤字を3年間繰り越せたり、65万円の控除が受けられる。
  • 電子申告開始届……e-Taxを初めて利用する方が、利用者識別番号を取得するために必要な届け出のこと。

個人事業主になるには、税務署へ開業届を提出するのみで完結します。開業資金をかけずにスムーズな起業をしたいと考えている方に、まさにおすすめの方法と言えるでしょう。

(法人)

  • 法人設立届出書……会社を設立したことや、会社の概要を知らせるために税務署へ提出する書類。
  • 個人事業の廃業届出書……個人事業主から法人になる場合、個人事業主の廃業届を提出する必要があります。
  • 法人税の青色申告の承認申請書……法人税の確定申告書・中間申告書を、65万円の控除が受けられる青色申告書で提出する場合に必要です。

法人化する場合、必要書類は法務局の「商業・法人登記の申請書様式」で紹介されています。必要な手続きは、会社の種類(株式会社、合同会社など)によって異なるので、あらかじめ設立に必要な内容について確認しておくと良いでしょう。

(フランチャイズ制度を活用する場合)本部と契約を締結する

代理店制度・フランチャイズ制度を利用して起業する場合、開業届・法人設立届の他に、本部と契約を交わす必要があります。代理店・フランチャイズの加盟店として契約を締結することで、本部からサービス・サポートを受けることが可能です。(※契約時に、加盟金などの初期費用を支払う必要があります。)

代理店制度・フランチャイズに加盟店として契約するまでのステップは、「お問い合わせから代理店加盟までの「6ステップ」を解説!最短どれくらいで営業を始められるの?複雑な契約をしないといけない?といった不安にお答えします。」で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

資本金の用意

建設業で起業した場合、事務所の契約、仕事で使用する備品(工具、車両、事務所に必要な机など)を購入するために資本金が必要です。資本金とは、会社を運営する元手となる資金のことです。

株式会社の設立時には、会社法(第32条)に定められている「成立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項」にあわせて、資本金を定めなければなりません。

発起人は、株式会社の設立に際して、次の事項を定款で定めていない場合には、発起人の全員の同意を得てこれを定めなければなりません(会社法第32条第1項)。
ア 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
イ アの設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
ウ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

引用:第3-2 出資の履行(法務省)

資本金の金額は2006年5月施行の新会社法により、株式会社または合同会社などの会社形態に関わらず、1円以上の資本金があれば会社設立が可能となりました。ただし、ある程度大きな規模の会社を起業する場合であれば、備品などの費用が大幅にかかることが予想されます。とくに従業員を雇用する場合は、人数分の社会保険・労働保険の手続きが必要となるので、そのような場合はある程度まとまった資本金を準備しておきましょう。

資本金は、経営者の自己資金から使用する他にも、銀行から融資を受けることで用意できます。会社を株式会社として設立した場合であれば、出資者から募った資金を資本金として利用することも可能です。

建設業許可票を取得しておく

建設業許可票とは、建設業に携わる企業が工事施工を営む際に必要な許可票のことです。工事現場や営業所の外に設置して使用します。建設業許可票を持っていることで、「請負金額が500万円以上、建築一式工事で請負金額1,500万円以上」の工事を受注できるようになります。しかしながら500万円以下の工事でも、時と場合によっては元請け会社から「建設業許可票の取得」を求められることもあるので注意してください。

建設業許可票は、会社を法人化しておらず「個人事業主の1人親方」という起業形態であっても、専任技術者を証明できる資格さえ持っていれば取得できます。

関連記事:建設業許可票は絶対に必要?サーモバリア スカイ工法代理店になる上で『建設業許可票を保有していること』を必須としている理由

スカイ工法代理店制度なら、初期費用0円で新規事業を立ち上げられる

「独立したらフランチャイズの制度を使ってみよう」そう考えている方に向けて、少しだけ宣伝させてください。

弊社のサーモバリアスカイ工法代理店制度は、加盟金0円、初期費用0円で代理店として事業を開始することができます。一般的には、フランチャイズ制度への初期費用・加盟金は約500万円と言われています。ただでさえ独立直後でお金がかかるのに、500万円の費用を投資するのは非常にリスクが高く、怖いですよね。

しかしサーモバリアスカイ工法代理店制度であれば、そのフランチャイズ制度(代理店制度)にかかる費用を0円にすることができます。開業にかかるお金のみで代理店に加盟でき、すぐに代理店として事業を開始することができるんです。実際に創業直後から加盟してくださり、初年度から代理店としての売上が立っている企業様も多数いらっしゃいます。

なんといっても弊社のスカイ工法代理店であれば、加盟後に施工研修や営業研修が設けられているので、「サーモバリアってなに?」「サーモバリアの施工経験はないんだけど...」といった方でも安心です。詳しくはスカイ工法代理店制度の説明会や、弊社ブログ記事で解説をしていますので、参考までにご一読ください。

関連記事:スカイ工法だからこそ出来る!「初期費用0円」で新規事業を立ち上げれる理由って!?

まとめ

最後に改めて、建設業で起業する際のステップをまとめます。

  • 開業に必要な書類の提出
  • (フランチャイズ制度を活用する場合)本部と契約を締結する
  • 資本金の用意
  • 建設業許可票を取得しておく

個人事業主または法人として開業しフランチャイズに加盟する場合、かなりの初期費用がかかりますが、スカイ工法代理店制度であればそれらを抑えて事業のスタートが可能です。スカイ工法代理店について詳しく知りたい方は、ぜひ一度、スカイ工法代理店制度の説明会にも足を運んでいただけると嬉しいです。

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桜井 宏樹

営業として、日々さまざまな会社にサーモバリアの遮熱効果や施工事例をご紹介しております。セミナーを通じて、参加者の皆様にサーモバリアの良さを知っていただき、また「実演」で見ていただき、社会から必要とされる背景なども詳しくお伝えできればと思います。

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