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一人親方は建設業許可票を取得した方が良い?取得するメリット、申請~取得までの5ステップを紹介

一人親方は建設業許可票を取得した方が良い?取得するメリット、申請~取得までの5ステップを紹介

一人親方は、従業員を抱えず一人で動けるため身軽な反面、法人と比べて社会的信用が積み上がりにくかったり、大きな企業と直接取引するのが難しかったり、高単価の仕事を受注しづらい可能性があります。そんな状況を少しでも回避するためにおすすめなのが、建設業許可票の取得です。

建設業許可票とは、建設業に携わる法人・個人(一人親方など)が、工事の施工(※請負金額500万円以下の軽微な工事を除く)を営む際に必要な許可のことです。建設業許可は申請時に諸条件を満たす必要があるので、取得することで、信頼性の向上、大きな仕事の獲得につながる可能性が高まります。

「信用力をアップさせたい」、「大手と取引を結び、事業を大きくしたい」と考えている一人親方は、建設業許可票の取得を検討しておくとよいでしょう。

一人親方とは?

一人親方とは、建設業において個人事業主(※法人を設立せず、個人で事業を行う人のこと)として起業する方法です。一人親方に該当する方は、主に以下のとおりです。

  • 労働者を使用しない、なおかつ会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
  • 労働者を使用していても、使用期間が年間100日未満の見込みの方、および請負契約で仕事をしている方。
  • 同居かつ同一生計の家族のみで、請負契約で仕事をしている方。

一般的に、一人親方は従業員を雇わず、自分1人のみで工事を請け負います。一人親方のなかには、仕事が軌道に乗ってきたタイミングで、従業員を数人ほど雇うケースも少なくありません。一人親方は個人事業主なので、会社で雇用されている時よりも、柔軟な働き方ができるといったメリットがあります。その一方で、雇用保険の対象には含まれていないため、失業手当を受け取れないなどのデメリットがあります。

建設業で一人親方として独立・起業する方法については「建設業で一人親方として独立・起業する方法とは?独立するまでの6つのステップを紹介」で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

大きな工事を請けるためには「建設業許可票」が必要

一人親方として独立し事業を大きくしていこうと思うと、大きな規模の工事を請け負っていく必要があります。しかし請負代金額が1件あたり500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可票を保有する必要がある、と国土交通省が定めており、大規模な工事(請負工事が1件あたり500万円を超える工事)を受けるためには、建設業許可票の取得が必要です。

500万円という金額には、請負金額のみならず施工に必要な材料費なども含まれます。大きな工事の場合、建設業許可の有無が仕事の受注・契約条件として定められているケースも少なくありません。

関連記事:建設業許可票(金看板)とは?保有するメリットから取得までのステップについて詳しく解説

建設業許可票を取得する、さまざまなメリット

建設業許可票を取得すると、500万円以上の工事を受注できる他にも、さまざまなメリットが受けられます。例えば以下のようなものです。

  • 信用・信頼度が向上する
  • 金銭的信用(資金調達能力)を証明できる
  • 法人よりも、手続きがスムーズ

信用・信頼度が向上する

一人親方の場合は法人に比べて社会的信用が高くないことが多く、請負金額が500万円未満であっても、受注に手こずることがあります。しかし、建設業許可票があることで、社会的信用をある程度はカバーすることができるため、取得しておいて損はないでしょう。

なぜなら建設業許可は、申請する際に「建設業で一定年数以上の経営経験+技術者(資格所有or実務経験)」の要件を満たさなければなりません。諸条件を満たしていないと取得が出来ないため、持っている事で「一定の経営経験をもつ人物がいる」「資格を取得している技術者がいる」ことを証明できるのです。

金銭的信用(資金調達能力)を証明できるので、融資を受けやすい

一人親方は法人に比べて、融資やローンの審査が不利になることがあります。しかし建設業許可票を取得することで、ある程度の「金銭的信用(資金調達能力)」を証明できるようになり、融資の審査に有利に働くことがあります。

なぜなら建設業許可票の取得は、「財産要件」を満たす必要があるからです。財産要件は、工事の下請金額によって異なります。たとえば、下請代金が4,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)未満または下請業者としてのみ営業する場合、特定建設業の取得に必要な財産要件を満たさなければなりません。

一般建設業、特定建設業で許可を受ける場合において、求められる財産要件は以下のとおりです。

【一般建設業】

  1. 直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること
  2. 金融機関の預貯金残高証明書(残高日が申請直前4週間以内のもの)などで、500万円以上の調達能力を証明できること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けており、継続して営業した実績を有すること(更新許可の場合)

【特定建設業】

  1. 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていない
  2. 流動比率が、75%以上である
  3. 資本金の額が、2000万円以上である
  4. 自己資本の額が、4000万円以上である

建設業許可票の取得は、こういった要件を満たしていることを証明できるため、銀行からの信用力アップにつながり、融資が受けやすくなるなどのメリットがあります。

法人よりも、手続きがスムーズ

個人事業主として建設業許可を取る場合、法人と比べると申請に必要な書類が少ないため、手続が簡単です。法人化してから建設業許可を取得すると、役員の一覧表・株主(出資者)調書・定款(写)を提出しなければなりません。一人親方であれば、これらの書類を提出せずに済むので、法人よりもスムーズに申請できます。

ただし一人親方として建設許可業を取得したのちに法人化した場合、新たに許可を取得しなければなりません。将来的に法人化を検討している場合は、そのタイミングで申請しても良いでしょう。

一人親方が建設業許可を申請・取得するまでの5ステップ

一人親方が建設業許可を申請・取得するには、5つのステップが必要です。

  1. 取得に必要な「5つの要件」を満たしておく
  2. 許可区分を決めておく
  3. 申請書類の作成
  4. 申請窓口に、申請書を提出する
  5. 許可通知書が受理される

1. 取得に必要な「5つの要件」を満たしておく

建設業許可を取得する場合、以下の許可要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいる
  2. 専任技術者(専技)を、各営業所ごとに設置している
  3. 請負契約に関して誠実性を有している
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎、または金銭的信用を有している
  5. 欠格要件等に該当していない

経営業務の管理責任者とは、建設の経営を5年以上経験しており、経営業務の管理を適正に行うことができる人物のことです。管理責任者(※)になるには、建設業で会社役員としての経験、または個人事業主として合計5年以上の経験が必要となります。

※専任技術者...業務における専門的な知識・経験を有する人物のことです。その他にも、建設業許可を取得するには「建設業許可の取り消しから、5年を経過していない」、「自己破産者で、復権を得ない者」など、欠格要件等に該当してしないことが条件として定められています。

専任技術者になるためには、建設業法施行規則第1条に定められた指定学科への卒業、および業種に係る実務経験が必要です。専任技術者として認められるために必要な指定学科・実務経験については、国土交通省の指定学科一覧で紹介されているので、こちらをご覧ください。

関連記事:建設業許可票(金看板)とは?保有するメリットから取得までのステップについて詳しく解説

2. 許可区分を決めておく

建設業許可は、大臣許可か知事許可(※営業所の所在地によって異なる)、または業種によって区分が異なるため、自社が取得する「許可の区分」を決める必要があります。営業所の所在地によって異なる許可の区分・業種ごとの区分の種類は、以下のとおりです。

許可の区分

  • 知事許可……営業所が同一の都道府県にのみ存在する場合
  • 大臣許可……営業所が、2つ以上の都道府県にまたがって存在する場合

業種ごとの区分

  • 特定建設業……下請けに4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上で出す場合(※下請けに出さず、自社で全て施工する場合は問題ありません)
  • 一般建設業……大規模な工事を受注する予定がない。または、下請け工事しか請けない場合など。

知事許可は、営業所がある都道府県の知事、大臣許可は国土交通大臣に許可を申請します。さらに建設業許可は、業種ごとに区分を決めなければなりません。業種は下請けに発注する金額で異なるので、まずは一人親方として「大規模な工事を、今後受注する予定があるか」を踏まえて区分を選ぶといいでしょう。

たとえば、「下請けに4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上で契約する」という場合であれば、特定建設業許可を選択します。「請負工事は、下請け工事しか受注しない」または「大規模工事は受注しない」というケースであれば、一般建設業許可を選んで問題はありません。一般建設業許可を取得すると、金額の制限を受けることなく、許可を受けた業種全ての建設工事を受注できます。その他にも、建設業許可を取得する際には、建設工事の種類ごと(業種別)に行う必要があるので注意しましょう。

関連記事:建設業許可票(金看板)とは?保有するメリットから取得までのステップについて詳しく解説

3. 申請書類の作成

申請する許可の種類・業種が決まったら、建設業許可の申請に必要な書類を作成します。申請に必要な提出書類は、主に以下のとおりです。

画像引用:建設業法の知識(上田貴俊行政書士事務所)

建設業の許可申請に必要な書類(個人事業主/法人共通)

  1. 身分証明書……運転免許証などではなく、本籍地を証明する書類です。
  2. 登記されていないことの証明書……成年被後見人等として、登記(登録)されていないことを証明するもの。
  3. 社会保険の領収書……法人は保険料納入通知額領収済通知書、個人は国民健康保険料のコピーが必要
  4. 財産要件に関する書類……500万円以上の預金、または自己資本金が500万円以上ある貸借対照表
  5.  ケーカン、専任技術者になる方の健康保険証……保険証に会社名の記載がない場合、組合加入証明書の発行が必要。
  6.  営業所の写真……許可行政庁によっては、固定電話がない営業所は認めない恐れあり。
  7. 法人特有の必要書類(役員の一覧表・株主(出資者)調書・定款の写しなど)

書類の提出時には、申請書類に記載されている内容を証明するために、役所・法務局などの公的機関が発行する証明書(※登記されていないことの証明書、身分証明書、履歴事項全部証明書など)を一緒に提出します。

4. 申請窓口に、申請書を提出する

申請書類がすべて揃ったら、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)に許可申請書と添付書類を提出します。許可行政庁の申請窓口は、許可区分によって異なるので注意しましょう。提出先の許可行政庁は、国土交通省の「許可行政庁一覧表」を参考にしてください。

参考記事:許可申請の手続き(国土交通省)

まとめ

一人親方が建設業許可を申請するメリットは、主に以下のとおりです。

  • 請負工事が1件あたり500万円以上の工事を受注できる
  • 信用・信頼度が向上する
  • 金銭的信用(資金調達能力)を証明できる
  • 法人よりも、手続きがスムーズ

建設業許可を取得することで、請負金額500万円以上の工事を受注することが可能となり、さらに信用・信頼度もアップするので、契約・受注率のアップに役立ちます。大きな仕事を受注したい、または一人親方としてステップアップを望んでいる方であれば、建設業許可を取得して損はないと言えるでしょう。

最後に...

この記事を読んでくださっている建設業者の方々は、これから金看板を取得しようとされている方々かと思います。その方々に、少しだけ弊社の代理店制度を知っていただきたいです。

弊社は工場・倉庫の屋根にサーモバリアと呼ばれる遮熱材を特許工法である「スカイ工法」で施工して、夏の暑さ対策や冬の寒さ対策を行なっています。これにより、工場・倉庫の作業環境の改善(夏は涼しく、冬は暖かく)はもちろん、光熱費の削減や、SDGsへの貢献につながると、多くの企業からご依頼をいただいております。

弊社の代理店制度には、すでに多くの建設業の企業様が加盟してくださっており、活躍しております。しかし現状、私たちだけでは全国からの需要に対応することができません。そのため、金看板を取得した建設業の方々に、ぜひ弊社の事業を知っていただき、弊社の代理店制度に加盟いただけないか?と思っています。

そして弊社の代理店制度の加盟条件のひとつには「原則、建設業許可票(金看板)を保有していること。」があり、この記事を読んでくださっている方々は、近々その条件を満たす方々でしょう。

今すでに、多くの企業から代理店制度に加盟していただいておりますが、まだまだ「サーモバリア スカイ工法」を全国に普及させるには足りないのが現状です。金看板を取得した方々で「これからどうやって仕事を取っていこう?」「新規事業の種を見つけておきたい」「アップセルやクロスセルにつながる商品を見つけておきたい」という方々は、ぜひ一度弊社の制度をご覧になっていただけると嬉しいです。また代理店制度についての説明会も、月に1~2度、オンライン開催しておりますので、ぜひご参加ください。

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桜井 宏樹

営業として、日々さまざまな会社にサーモバリアの遮熱効果や施工事例をご紹介しております。セミナーを通じて、参加者の皆様にサーモバリアの良さを知っていただき、また「実演」で見ていただき、社会から必要とされる背景なども詳しくお伝えできればと思います。

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